ホームラボ調布・国領の竹内です。
今回のテーマは「入居後にあるかもしれない意外なことを4回シリーズの第3回目です。
お部屋を借りる際の契約書の中には、その物件に住むにあたっての様々な約束や
取り決めが書かれています。契約をしたということは、契約書の内容を守ります、
同意しますということになりますので、守らなければ契約違反となってしまいます。
違反の結果、どのようになるかはケースにもよりますが、最悪の場合は退去させられて
しまうこともありますので契約内容には注意が必要です。
前回は電子ピアノについてでしたが今回は「駐車場だけ解約」についてです。
駐車場がついている物件を借りた場合、事情があって車を手放したからと言って、
駐車場だけ解約、あるいは駐車場代を払わないことは難しいかもしれません。
契約により、駐車場と入居物件の契約が別々であれば駐車場だけ解約は可能ですが、
物件の付帯設備のひとつとして契約されている場合、駐車場を使用するしないは
入居者の都合ということになるのが一般的だと思います。
契約書には通常、契約者以外の車両駐車禁止と書かれていることがほとんどなので、
空いているからと言って誰かに無断で貸してしまうと契約違反になります。
次回はお部屋を事務所にして開業した場合をお話ししますね!