ホームラボ調布・国領の竹内です。
今回のテーマは「入居後にあるかもしれない意外なことを4回シリーズの第4回目です。
お部屋を借りる際の契約書の中には、その物件に住むにあたっての様々な約束や
取り決めが書かれています。契約をしたということは、契約書の内容を守ります、
同意しますということになりますので、守らなければ契約違反となってしまいます。
違反の結果、どのようになるかはケースにもよりますが、最悪の場合は退去させられて
しまうこともありますので契約内容には注意が必要です。
前回は「駐車場だけ解約」についてでしたが今回は「部屋を事務所にした開業」についてです。
賃貸用物件の契約書や重要事項説明には、禁止事項や用途制限の欄に必ず
居住用に限り、事業の用途に用いないこと」と言った内容の一文が入っています。
居住用の家賃は非課税、営利目的使用の家賃は課税対象となっており、
居住用で借りながら事業用利用の場合、借主、大家さん共に消費税の脱税をすることになります。
また事務所などにすることで人の出入りが多くなったり、狭い部屋に常時複数人数が
入室していてうるさくなるなど、近隣への迷惑も懸念されます。
本来の目的以外の用途で使用されると無用なトラブルを招きかねません。
そのため事業目的で賃貸物件を借りる契約違反をしないことはもちろん、
入居後にインターネットショップなど、何らかの商売を始めようと考えた際には
まず不動産会社に相談するようにしましょう。契約違反とみなされた場合、
最悪、契約解除の通告をされてしまう場合があります。
さてシリーズとして「入居後にあるかもしれない意外なことを以下の4つのケースでお話ししてきました。
- 同棲・半同棲について
- 電子ピアノについて
- 駐車場だけ解約
- 部屋を事務所にした開業
いかがでしたか? 今回ご紹介したのはほんの一例です。
入居後、契約書の内容に違反すると、契約解除、退去を迫られる
ケースがありますので、契約時と状況が変わったりした場合は内容を確認し、
勝手な判断をせず、管理会社や大家さんに相談するなどするようにしましょう!