【不動産豆知識】令和5年4月改正の隣地使用権変更ってなーに!



ホームラボ調布・国領の竹内です。

今回の内容は土地の所有者に限定する内容ですが、あとでも触れますが賃貸物件にお住いの方も関りがある内容にもなります。

 

まず隣地使用権って耳慣れない言葉ですが、簡単にご説明すると法律で隣地との境界付近で塀や外壁などの工事をする際、どうしても境界を越えて隣地に立ち入らざるを得ない場合があります。

また自宅の敷地内にお隣の樹木が越境して邪魔になるために切除をお願いすることがありますよね。

その時に隣地の使用したり越境した部分の樹木の切除を請求することができる権利があると定められていました。

ただ相手が請求に応じない場合には裁判を起して判決によって隣地の使用を認めてもらうしかありませんでした。

また隣地所有者が不明の場合にはそもそも請求をすることが困難です。

その法律が令和54月からは請求権から使用権に変更されました。

 

だからと言ってお隣の方に無断で使用できるということではなくあくまでもお隣にそのことを伝えてから使用したり、越境した樹木を切らないと違法行為になりますのでご注意ください。

また賃貸の戸建てやマンションにお住まいの方はまずは管理会社に相談してくださいね。

お隣の樹木がベランダに近いからとの理由で勝手に枝を切ってしまうとトラブルの原因になります。

近隣とは良好な関係を気づくことを前提に、どうしても隣地を使用したり越境した樹木を切ることを相手に伝えてから事を進めるようにしましょう。