ホームラボ調布・国領の竹内です。
今回のお話は賃貸のお引越しを経験した方でも言葉は聞いたことがあるけど意外と内容を知らない方が多い「定期借家契約」の話です。
賃貸住宅で一般的に契約するのが普通借家契約ですが、募集図面の中に時々今回のテーマである定期借家契約2年とか3年、または5年等明記があるものがあります。
先ほど申し上げたように通常は普通借家契約で賃貸借契約するのが多いと思います。
この契約は法律で借主を守るために特に居住中にトラブルや契約違反がなければ更新できる契約です。
逆に定期借家契約は物件ごとに2~5年またはそれ以上の契約期限を決めて行う契約になります。
基本的にはその契約期間が終了すると退去を求められます。
ではなぜそのような契約が存在するかというと先ほどの普通借家契約ですと一度賃貸契約をしたらよほどの理由、例えば耐震基準を満たしてないまたは老朽化が激しく大きな地震が来た時に入居者が被害にあう可能性があるとかの理由がないと入居者に退去してもらうことが難しくなります。
そのためにオーナーとしては以下のような要素がある時は定期借家での契約にするケースがあります。
〇建物が老朽化しているため近く建て替えを予定している。
〇分譲マンション(分譲戸建て)を購入したが転勤等で数年間、家が空くのでその期間だけ賃貸したい。
〇上の状況に近いですが現在は賃貸にしているが将来ご自身で済むことをまたは親族に住まわせることを検討している。
ただ定期借家契約も一応期間が切られていますが中にはその期間が曖昧で再契約できる物件もありますのでその部分は不動産会社に確認が必要です。
あと定期借家契約はオーナー側に有利な契約形態になりますが入居者側もその期間でOKならば定期借家契約は通常の家賃相場よりも安く設定されているケースが多いのでメリットがあります。
ただ出来れば長く住み続けたいと考えている方には決してお勧めしない契約になります。
今回は以上になります。