【不動産豆知識】令和5年5月26日施行 盛土規制法・・その②



ホームラボ調布・国領の竹内です。

前回のブログで今回の新たな法律の概要は以下の3点とお話ししました。

  • 規制区域が指定されます。
  • 安全な盛土等を造ります。
  • 盛土等を安全に保ちます。

今回は上記の3点を簡単に解説すると

まず1点目の「規制区域が指定されます」ですが、今までも「宅地造成等工事規制区域」として宅地の地域では規制区域として指定されていましたが、前回お話ししたように熱海の事故のように宅地ではなくその上部にある森林等の盛土、切土からの被害が多くなり宅地以外にも「特定盛土等規制区域」として宅地に被害を及ぼす森林や農地も工事規制区域として指定されるようになりました。

2番目の「安全な盛土等を造ります」ですが、規制区域で盛土等を行うためにはあらかじめ都道府県や市の許可が必要になります。(土砂の仮置きも含む)

規制区域では先ほど申し上げたように許可が必要で必ず看板が設置されます。

ですから規制地域で看板がない盛土や土砂の仮置きは違法になりますので見つけたら都道府県や市まで連絡してください。

そして違法に盛土等を行った個人や業者には思い罰則があります。

※罰則:懲役3年以下、罰金1,000円以下 法人は3億円以下

3番目は「盛土等を安全に保ちます」ですが、規制区域内で行われる盛土等の許可を受けるためには、安全基準に適合されることが必要です。

【盛土・切土】

盛土内に水がたまらないように排水施設を設置したり崩れにくくするために締固め等を実施します。

【土砂の仮置き】

土砂が流れないように地盤勾配を付けたり周囲との安全な距離を保つために空き地を確保等の対策が必要です。

今回は新たな法律の概要3点を解説しました。

次回は盛土等のQ&Aで理解を深めていきたいと思います。

※引用資料:国土交通省HP